外壁塗装に火災保険を適用するための条件とは?
火災保険を使用すると外壁塗装がタダになります!という広告を見かけた方はいるのではないでしょうか。なぜ火災保険を使用すると外壁塗装がタダになるのか?本当にタダで外壁塗装を行うことができるのか?この広告は本当なのか解説します。
火災保険を外壁塗装に適用するための条件
外壁塗装に火災保険を適用することは可能です。その為火災保険がおりれば外壁塗装が無料というのはウソではありません。
しかし、火災保険の適応には条件があります。確実とは言えないので注意が必要です。
さて、では外壁塗装に火災保険を適応するための条件はどんなものなのでしょうか?条件をまとめると3つの条件により火災保険を適用できることがわかりました。
・災害により外壁・屋根が破損した
・災害から3年以内に申請を行う
・損害の補修にかかる費用が火災保険の免責金額を超える
これらの3つの条件が当てはまっていれば火災保険で外壁塗装を行うことができます。ですが、それぞれの条件に付いてもう少し詳しく見ていきましょう。
まずは、災害により外壁・屋根が破損した。ですが、前提として災害によって被害を受けた結果、外壁・屋根に補修や塗装などが必要になった場合のみに火災保険の適用が認められます。その為、原因が火災か自然災害でなければ火災保険の補償は受けることができません。
また自然災害とは風災(台風)・雪害(豪雪)・豪雨などで、水害(洪水・高潮など)や窃盗騒擾による被害は、プランによって保証の対象外になることがあるので注意してください。
地震による火災や破損も火災保険の対象外ですので自身のリスクもカバーするためには地震保険に加入する必要があります。具体的な被災例としては、台風や竜巻による屋根材や外壁材の破損・豪雪による屋根材の破損・飛来物による外壁材や屋根材の剥がれ・地番面45cmを越える浸水による外壁材の劣化などが挙げられるでしょう。
そして火災保険を適用するには、被災してから3年以内の補修工事のみです。3年以上前の災害による破損による修復などは適用できません。
ですが、自費で工事を行った場合でも3年以内であれば工事の請求書をもとに保険金の請求が可能です。また内容によっては追加の工事にも申請が認められる場合があります。
最後に災害の補修にかかる費用が火災保険の免責金額を超える。ですが、火災保険にはこの金額以下の補修は自己負担で直してください、といった免責金額という基準になる金額があります。
保険のパンフレットなどには自己負担額と記載されていて、この免責金額を下回った補修工事には火災保険は適用されません。保険内容にもよりますが火災保険の免責金額はだいたいが20万円ほどに設定されているのが一般的ですが自分が加入している火災保険の内容は確認しておきましょう。
ですが火災保険が適応できるか正確に確認するためには塗装業者に相談するか、火災保険を提供している保険会社に相談することが一番確実でしょう。
火災保険の種類
では火災保険にはどんな種類があるのでしょうか。火災保険は一般的に、建物と、建物の内部の家財などの動産を補償する保険です。
火災保険にもいくつか種類があり補償内容も異なります。主に6種類あるので紹介していきましょう。
・住宅火災保険―対応する物件の種類/住宅 最も一般的な火災保険で火災による損害のほか、落雷、破裂、爆発、風、ひょう、雪災による損害を補償する。
・住宅総合保険―対応する物件の種類/住宅 住宅境保険の補償内容に加え、飛来物の落下、衝突、水濡れ、騒じょう、労働争議、盗難、水災によって生じた損害なども補償する。
・オールリスクタイプ―対応する物件の種類/住宅 住宅総合保険の補償内容に加え、カギの紛失や水回りトラブルへの対応も可。災害時の時価ではなく実損額での補償がされる商品が多い。
・特約火災保険―対応する物件の種類/住宅 住宅金融支援機構などから融資を受けて住宅を購入した場合に加入する火災保険。平成28年4月以降、新規の加入不可となっており住宅総合保険と同等の補償範囲が設けられている。
・店舗総合保険―対応する物件の種類/店舗・事務所 店舗・事務所の損害に備えるための火災保険。建物への補償に加え、什器、備品、家財への補償が受けられる。
・普通火災保険―対応する物件の種類/店舗・事務所 店舗・事務所・工場の損害に備えるための火災保険で、事業用の建物・動産の補償が受けられる。
最も一般的なものは「住宅総合保険」ですが、近年は「オールリスクタイプ」に加入する家も増えてきています。これらのいずれかの保険に加入していれば、外壁塗装を火災保険で無料にできる可能性があります。
申請の流れ
では実際に火災保険を申請する際はどのような手続きを行えばよいのでしょうか。流れとしては以下のようになります。
1.業者に連絡して、破損箇所を見てもらう
2.工事の必要があれば、見積書をもらう
3.保険会社に申請をする
4.保険会社の指示にしたがって、必要書類を用意
5.必要書類を保険会社に送る
6.鑑定人が自宅を調査し、受給の可否と補償金額を決定
7.受給が決定した場合、保険金が支払われる
上記が一連の手順となりますが、まずは業者に破損個所を確認してもらってください。工事の必要があれば見積書をもらい、それをもとに保険会社に申請をしましょう。
そして保険会社の指示に従って・保険金請求書・修理内容の見積書・被害がわかる写真を用意しましょう。屋根の写真は業者にお願いしましょう。
必要書類が揃ったら保険会社に送ります。ここまでで申請が完了です。
申請後、保険会社の鑑定人により被害状況の確認と補償額が決定します。もらえる保険金の額は火災保険の契約内容によって異なりますが、申請が却下されることもあることを心得ておきましょう。
鑑定人による調査に問題がなければ保険金の需給が確定し、保険金が支払われます。保険法により保険金の請求手続きが完了した日から30日以内に支払われるのが原則となっていますが、スムーズにいけば1週間以内に振り込まれることもあるでしょう。
ですが現地調査や請求内容の確認等に時間がかかることもあり、特に大規模な災害の後は請求が集中する為、支払いが遅れることもあるでしょう。
適用するメリット
火災保険を利用して外壁の塗装や屋根の修理を行う最大のメリットは自己負担を最小限にして家の修理ができるという点でしょう。家のメンテナンスや修理はものによっては高額のものもあります。
特に外壁の塗装や屋根の修理などは高額になることも多く、火災保険を利用して修理できるのは心強いですよね。水回りと違い、外壁などのメンテナンスは後回しにされることも多いので少しでも気になった方は業者に見積もりをとってみるとよいでしょう。
そして火災保険と聞くと火災が起きたときにしか補償されないのではないかと思っている方が多くいます。その為、家の部分修理などで保険を使わないケースが多くあります。
しかし家が火災に合う確率は0.04%と低く、火災の場合のみの申請では割に合いません。火災保険の申請回数に限度やペナルティはなく、申請回数で保険料が上がることもありません。ですので災害によって家に修理が必要になった際は、火災保険を積極的に利用することをお勧めします。